最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)206 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人免出礦の上告趣意第一点は憲法違反をいうけれども、記録上所論のような
事実は認められないし、また同第二点も違憲をいうが、第一審判決は被告人の公判
廷外の自白のみによつて事実を認めているのではなく、多くの証拠を綜合して事実
認定をしているのであり、これ等によつて犯罪の証明は十分であるから、所論違憲
の主張は、いずれもその前提を欠き同第三点は事実誤認の主張であつて、いずれも
刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべき
ものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二八年四月三〇日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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